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引用文献と引用の要件 |2020年03月10日

他の著作物を、必要な限りにおいて一部複製することを、引用(著作権法第32条)といいます。
引用の方法は、正当な範囲内で、同一性保持権を侵害せず、出所の表示をするなどのルールに従って行う必要があります。

出所の表示は、一般的には、著作者名、題号、掲載媒体名、出版社等、URLなどを明記することになりますが、記載方法に厳密なルールはありません。
ただし、学術論文などではこの他にも発行年月日、巻・号・ページ、その他の情報を掲載することが多く、一定の慣行があります。

学術論文における参考文献の記載方法の指針を定めたものが、「科学技術情報流通技術基準」(SIST)として取りまとめられています。

一方、このような引用文献のことを参考文献と称することもありますが、他の著作物を一部複製することはないが、内容を参照・参考にした場合に、参考文献ということもあり、本来は後者の意味合いであると考えられます。

「科学技術情報流通技術基準」(SIST)では、引用文献と参考文献とを区別せずに、参考文献として取り扱っています。
学術論文などでは、読者の便宜に資するほか、参考文献の著作者への敬意、さらに参考にした部分と独自の部分との区別をできるようにするため等の理由から、所定の方法で掲載することが公正な慣行であるといえます。

引用の要件

引用について、著作権法第32条では、下記のように規定されています。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」

出所の明示について、著作権法第48条では、下記のように規定されています。

「次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
 一 第三十二条(中略)の規定により著作物を複製する場合」

「前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。」

つまり、下記の要件を満たしている必要があります。

公開された著作物であること
引用の必然性(公正な慣行に合致していること)
区分明確性(引用文であることを明確に区別していること)
本文と引用部分の主従関係の明確性(引用の目的上、正当な範囲内であること)
出所の明示

たとえば、他の著作物中の写真や図表を転載してしまうことは、一般的に、上記の引用の正当な範囲を超えると考えられることが多く、複製権を侵害するおそれがあるため、著作権者の許諾が必要になります。
なお、類似の言葉として「転載」という言葉がありますが、著作権法では「複製」を意味し、引用の条件を満たさないものについては、著作権者の許諾が必要になります。
著作権者の許諾を得て掲載等する場合でも、出所の表示を行うことが公正な慣行であるといえます。

なお、複製をしていない場合であっても、元の著作物を参考にし、文章の流れや内容の展開など、全体的に同じような内容の著作物としてしまうと、翻案権の侵害となるおそれがあります。
詳しくは著作権者や専門家に確認をとったほうがよいケースもありますので、注意が必要です。


* 参考 「著作権」金原商標登録事務所
https://kanehara.com/copyright/

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■このページの著者:金原 正道

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